2017/04/24
消費者金融や銀行カードローンの返済義務は本人にしかないので、親が借金をしているからといって子どもが返済する義務はありません。
しかし借金が残ったまま、親がなくなってしまった場合は話が別です。
遺産を相続するのであれば、親の借金も相続しなければならないのです。
今回紹介するのは、代々受け継いできた土地を守るため、親の借金を返済したIさんの体験談です。
ご両親が高齢になった方は、他人ごとではないのでぜひ参考にしてみてください。
年齢 | 37歳 |
---|---|
性別 | 男性 |
職業 | 会社員 |
当時の収入 | 540万円 |
借入額 | – |
借入希望額 | – |
申し込み方法 | – |
借金の理由 | 相続 |
カードローン利用経験 | 初めて |
クレジットカード保有枚数 | 3枚 |
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目次
父親が死んでからまさかの借金が発覚
母は早くに亡くなってしまい、父も5年前にガンで亡くなってしまいました。
入院するまでは一人で暮らしていたので、もっと帰ってあげればよかったなと、後悔しましたね。
そこから葬式やなんやらがひと段落して、兄弟集まって遺産の話になったんです。
口座を調べてもほとんどお金はなかったですが、先祖代々受け継いできた土地がたくさんあったのでどう処分しようかという話になったんですね。
土地といっても山ばっかりだったので、高く売ることは無理でした。
ただこのまま固定資産税を払い続けるのも勿体ないし、いっそ放棄しようかという話もあったんです。
そんなとき箪笥の中から3枚の契約書が出てきて…、なんと父が生前に3社の消費者金融から借金していたことが分かったんです。
貯金もあまりなかったので、お金に困っていたのかもしれません。
子どもに頼るような人でもなかったので、消費者金融から借りることになってしまったのかと思うと、申し訳なかったですね。
親の借金は相続しなければならない?
法律に詳しい弟の話によれば、土地の相続を放棄すれば借金も相続しなくていいということでした。
逆に土地を相続したいのであれば、父の借金も肩代わりしなければならないと。
その時点で、僕を除く3人の兄弟は相続を放棄する流れになっていましたね。
あんな土地を持っていても、ただ税金がかかるだけですからね。それが普通の判断だと思います。
代々受け継いできた土地を守るために借金を相続
ただ父が残した土地は、代々受け継がれてきたものだったんですよね。
山の中には祠もあって、元々私たち一族は祠を守る家系だったんです。
そういえば父も毎年夏になると祠を掃除していたな…と思い出すと、急に誰かが山を守らなければならないと使命感を覚えました。
たぶん父が死んで感傷的になっていただけだとは思いますが、それが親孝行になるような気がしたんです。
僕が突然相続すると言い出すと、兄弟は呆れていましたが、とりあえず一人10万円カンパしてくれました。
そこから父が利用していた消費者金融に電話をして、借金がどれくらい残っているのか確認したんです。
消費者金融の対応は?
僕は消費者金融に電話をするのは初めてだったので緊張していましたが、向こうは結構手馴れていましたね。
同じようなケースは意外と多いのかもしれません。
とりあえず女性のオペレーターから男性の担当者に電話が代わって、それから父の身元確認と借り入れ残高の確認を行いました。
ただ基本的に本人でなければ、契約内容は第三者に教えてはならないようなので、とりあえず父が死亡したことを消費者金融に証明しなければなりませんでした。
そこから郵送のやり取りをして、正式の僕が相続して借金を返済することになりました。
結局、3社合計して借金は120万円、兄弟のカンパで30万円返済しても、残りは90万円でした。
決して安くない金額でしたが、これも最後の親孝行だと思って何とか返済しましたよ。
毎年支払う固定資産税も安くはありませんが、僕の代までは何とか持たせていきたいですね。
ただ僕が死ぬときには借金を残して子どもを困らせないよう気をつけようと思います。
相続すると消費者金融を利用したことになる?
僕もそこは気になったので、相続する際に確認したのですが、別に消費者金融を利用した記録は残らないそうです。
だから信用情報にも借金をした記録は残らず、今後のローン審査に影響を与えることはないということでした。
ただ保証人や連帯保証人になっていると、話はまた違うみたいなので、契約内容はよく確認した方がいいと思います。
あと相続するまでの期間に発生していた利息も支払うことになっていたので、親に借金があるかどうかは早めに確認することをおすすめします。
僕の場合は、親の返済が滞ってから半年程度経っていたので、数十万円分の利息が発生していました。
まとめ
親が借金を残して亡くなってしまった場合、財産を相続するのであれば返済する義務が発生してしまいます。
そのため借金が発覚したときには、借り入れ残高を確認して、相続すべきか放棄すべきかしっかり計算しておきましょう。
また2010年以前から借金をしている場合、過払い金が発生している可能性もあります。
借金を相続した場合、過払い金の返還請求も行うことができるので、可能性がある方は確認しておくことをおすすめします。